事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)40693 |
| 判決日 | 2011-07-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社健盛社/被告 株式会社コジット |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不正競争防止法2条1項1号該当性 ア 本件各商品の商品等表示が原告の商品等表示であるか。 イ 本件各商品の商品等表示の周知性 ウ 本件各商品の商品等表示と被告各商品の商品等表示との類似性 (2) 不正競争防止法2条1項3号該当性 ア 本件各商品が原告の商品であるか。 イ 被告各商品が本件各商品の形態を模倣したものであるか。 (3) 原告の営業上の利益の侵害ないし侵害のおそれの有無 (4) 原告の損害額 3 争点に関する当事者の主張 (1) 不正競争防止法2条1項1号該当性(争点(1))について ア 本件各商品の商品等表示が原告の商品等表示であるか(争点(1)ア)につ いて (原告の主張) 本件各商品は,商品本体の外観上の封袋の樹脂フィルムの材質,色彩, 形状,サイズ並びに原告の商標を用いた商品名,パッケージ化粧箱の商品 名や説明の表示において,原告の商品であることを示す標識が示されてお り,その商品等表示(商品名及び形態)は原告の商品等表示である。 (被告の主張) 原告の主張のうち,本件各商品が「ゆーみん」を使用したことは認め, その余は否認する。 本件各商品は被告の商品であり,その商品等表示(商品名及び形態)は, 被告の商品であることを示す被告の商品等表示である。原告は,OEM生 産により本件各商品を生産したのであり,本件各商品の本体及びパッケー ジにおいて存在するのは被告の表示のみであり,原告の表示は存在しない し,本件各商品は,被告の販売ルートにより被告の商品として販売されて いる。 イ 本件各商品の商品等表示の周知性(争点(1)イ)について
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,金439万7610円及びこれに対する平成21年8 月21日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の負担とし,その余は被告の 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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