商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)24481
判決日2011-06-29
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法38条3項、民法709条
当事者原告 カーコンビニ倶楽部株式会社/被告 株式会社澤畠自動車整備工場

この事件の代理人

  • 南敦(原告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,自動車の整備,修理の役務の提供又は自動車並びにその部品及
び附属品の販売に当たって,別紙標章目録記載の標章を看板に付して展示
してはならない。
2 被告は,別紙店舗目録記載の店舗に展示する看板に付した,別紙標章目
録記載の標章を抹消せよ。
3 被告は,原告に対し,145万0795円及びこれに対する平成22年
7月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は,被告の負担とする。
5 この判決は,仮に執行することができる。

出典

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