事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)24481 |
| 判決日 | 2011-06-29 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条3項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 カーコンビニ倶楽部株式会社/被告 株式会社澤畠自動車整備工場 |
この事件の代理人
- 南敦(原告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,自動車の整備,修理の役務の提供又は自動車並びにその部品及 び附属品の販売に当たって,別紙標章目録記載の標章を看板に付して展示 してはならない。 2 被告は,別紙店舗目録記載の店舗に展示する看板に付した,別紙標章目 録記載の標章を抹消せよ。 3 被告は,原告に対し,145万0795円及びこれに対する平成22年 7月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は,被告の負担とする。 5 この判決は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。