事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)16472 |
| 判決日 | 2011-06-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法22条、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 被告 有限会社エスジーケー神奈川県平塚市 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件著作物の著作者 (1)-1 本件著作物の歌詞の著作者 (1)-2 本件著作物の楽曲の著作者 (2) 著作権及び著作者人格権侵害行為の成否 (2)-1 依拠性 (2)-2 包括的許諾 (3) 故意過失 (4) 損害 (5) 名誉回復等の措置請求の成否 4 争点に対する当事者の主張 (1) 本件著作物の著作者,(1)-1 本件著作物の歌詞の著作者 (原告) 本件著作物の歌詞を著作したのは,原告である。 (被告ら) 原告の主張する事実は,知らない。 (1) 本件著作物の著作者,(1)-2 本件著作物の楽曲の著作者 (原告) ア 本件著作物の楽曲を作曲したのは,原告である。 - 4 - イ 原告は,亡くなった祖母のことをイメージして本件著作物の歌詞を構想 し,携帯電話に打ち込んで,平成18年4月下旬ないし同年5月中旬ころ, これをEにメロディラインと共に伝え,コード譜面を作成してもらい,① 同年8月12日及び②同年11月11日のライブ等でEの伴奏に合わせて 歌唱した。そして,②のライブでは,本件著作物が「オリジナル」である こと,「上京してきた時に初めて創った曲」であること等を明示した(甲 8,10)。 ウ Eは,機材の提供,場所の準備等の物理的な協力,コード進行という素 材を提供したが,本件著作物の制作については,原告が,E宅において, 頭の中で思い浮かべたメロディラインを歌唱しながら伝え,これを同人が, 物理的・機械的にパソコンのソフトを使って打ち込んだにすぎず,同人が 伴奏・イントロ部分を作成したものとしても,メロディライン自体の創作 を現実に行ったのは原告であるから,本件著作物の作曲者は原告である。 楽譜(乙1)の「E’」のクレジットは,Eが記載したものではない。 (被告ら) ア 原告の主張する事実は否認し,法的主張は争う。 イ 本件著作物の作曲者は,Eである。楽譜(乙1)の最終小節の下部に 「E’」という署名が記載されている。Eは,被告会社代表者に対し,コ ード譜(乙3)を交付したが,同譜面(乙3)には,手書きで,「キミへ 続く空」の題名の右横に「作曲・編曲:E”」と記載されている。Eは, 被告会社代表者に対し,ピアノ伴奏用の譜面(乙4)のデータも送信して いる。 (2) 著作権及び著作者人格権侵害行為の成否,(2)-1 依拠性 (原告) 被告楽曲は,本件著作物に依拠したものである。 (被告ら) - 5 -
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して60万円及びこれに対する平成21年1 1月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の,その余を被告らの各負担と する。 4 この判決は,1項に限り仮に執行することができる。
出典
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