不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)26662
判決日2011-04-26
分類知的財産
判決種別判決
当事者原告 株式会社エクシブ/被告 株式会社しまむら

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告商品の形態は,原告商品の形態を模倣したものか(争点1)
ア 被告商品の形態は,原告商品の形態と実質的に同一か(争点1−1)
イ 被告商品は,原告商品の形態に依拠して製作されたものか(争点1−
2)
(2) 被告は,被告商品が原告商品を模倣したものであることにつき善意かつ
無重過失であったか(争点2)
(3) 原告の損害(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1−1(被告商品の形態は,原告商品の形態と実質的に同一か)に
ついて
[原告の主張]
ア 他人の商品の形態を「模倣する」(不競法2条1項3号)とは,「他
人の商品の形態に依拠して,これと実質的に同一の形態の商品を作り出
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すことをいう。」(同条5項)。仮に,ある商品の形態について,他人
の商品の形態と相違する部分が存在するとしても,その相違がわずかな
改変に基づくものであって,他人の商品と酷似していると評価できるよ
うな場合は,その商品の形態は,他人の商品の形態と実質的に同一であ
るといえる。
イ 原告商品と被告商品は,いずれも,青色デニム素材のカジュアルパン
ツであり,次のとおり,その基本的形態が共通する上,その細部の形態
(図柄のデザインの特徴的部分)においても,多数の共通点が存在する
(甲38,39の1・2,甲42)。そのため,原告商品と被告商品は,
商品全体の印象が同一であると評価することができ,両商品の形態は実
質的に同一である。
(ア) 基本的形態における共通点
① 表面全体が「総柄」(商品全体にくまなく柄プリントが施されて
いるもの)であり,パンツの表面に,英語等が内部に記載された,
米国の交通標識を想起させる円形,三角形,長方形及び六角形等の
図柄が,不規則に隙間なく重なり合って配されている。
② 上記図柄は,「抜染」と呼ばれる,布地から色を抜く染色技術が
用いられている。
(イ) 細部の形態における共通点
① 実際には米国の交通標識に利用されていないと思われる,ハート
型の図柄を使用している。
② 使用されている図柄は,円形,三角形,四角形,六角形及びハー
ト型のみである。
③ 図柄には,円形,三角形,四角形,六角形及びハート型の内部に
英語,数字,矢印を表記し,その英語,数字,矢印部分を白くして
いるものと周囲を白抜きにしているものを組み合わせている。
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④ 四角形の図形の内部に,ジグザグの矢印を記載している(甲42
・図①)。
⑤ 六角形の図形の内部に,英語の三段表記をしている(甲42・図
②,③)。
⑥ 長方形の図形の内部の中心に,真っ直ぐの矢印を施し,その上下
に,矢印よりも小さい文字で英語を表記している(甲42・図④)。
⑦ 縦長の長方形の図形の内部に,英語を表記している(甲42・図
⑤)。
⑧ 円形の図形の内部に,湾曲した矢

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。