事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)26662 |
| 判決日 | 2011-04-26 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社エクシブ/被告 株式会社しまむら |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告商品の形態は,原告商品の形態を模倣したものか(争点1) ア 被告商品の形態は,原告商品の形態と実質的に同一か(争点1−1) イ 被告商品は,原告商品の形態に依拠して製作されたものか(争点1− 2) (2) 被告は,被告商品が原告商品を模倣したものであることにつき善意かつ 無重過失であったか(争点2) (3) 原告の損害(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1−1(被告商品の形態は,原告商品の形態と実質的に同一か)に ついて [原告の主張] ア 他人の商品の形態を「模倣する」(不競法2条1項3号)とは,「他 人の商品の形態に依拠して,これと実質的に同一の形態の商品を作り出 - 3 - すことをいう。」(同条5項)。仮に,ある商品の形態について,他人 の商品の形態と相違する部分が存在するとしても,その相違がわずかな 改変に基づくものであって,他人の商品と酷似していると評価できるよ うな場合は,その商品の形態は,他人の商品の形態と実質的に同一であ るといえる。 イ 原告商品と被告商品は,いずれも,青色デニム素材のカジュアルパン ツであり,次のとおり,その基本的形態が共通する上,その細部の形態 (図柄のデザインの特徴的部分)においても,多数の共通点が存在する (甲38,39の1・2,甲42)。そのため,原告商品と被告商品は, 商品全体の印象が同一であると評価することができ,両商品の形態は実 質的に同一である。 (ア) 基本的形態における共通点 ① 表面全体が「総柄」(商品全体にくまなく柄プリントが施されて いるもの)であり,パンツの表面に,英語等が内部に記載された, 米国の交通標識を想起させる円形,三角形,長方形及び六角形等の 図柄が,不規則に隙間なく重なり合って配されている。 ② 上記図柄は,「抜染」と呼ばれる,布地から色を抜く染色技術が 用いられている。 (イ) 細部の形態における共通点 ① 実際には米国の交通標識に利用されていないと思われる,ハート 型の図柄を使用している。 ② 使用されている図柄は,円形,三角形,四角形,六角形及びハー ト型のみである。 ③ 図柄には,円形,三角形,四角形,六角形及びハート型の内部に 英語,数字,矢印を表記し,その英語,数字,矢印部分を白くして いるものと周囲を白抜きにしているものを組み合わせている。 - 4 - ④ 四角形の図形の内部に,ジグザグの矢印を記載している(甲42 ・図①)。 ⑤ 六角形の図形の内部に,英語の三段表記をしている(甲42・図 ②,③)。 ⑥ 長方形の図形の内部の中心に,真っ直ぐの矢印を施し,その上下 に,矢印よりも小さい文字で英語を表記している(甲42・図④)。 ⑦ 縦長の長方形の図形の内部に,英語を表記している(甲42・図 ⑤)。 ⑧ 円形の図形の内部に,湾曲した矢
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。