特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)14272
判決日2011-03-23
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法29条2項、特許法36条4項、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 株式会社モールドテック/被告 株式会社棚澤八光社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か。
(2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか否か。
ア 実施可能要件(特許法36条4項)違反の有無
イ 進歩性要件(特許法29条2項)違反の有無
(3) 原告の損害

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

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