事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)14272 |
| 判決日 | 2011-03-23 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法29条2項、特許法36条4項、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社モールドテック/被告 株式会社棚澤八光社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か。 (2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか否か。 ア 実施可能要件(特許法36条4項)違反の有無 イ 進歩性要件(特許法29条2項)違反の有無 (3) 原告の損害
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。