事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)21532 |
| 判決日 | 2011-03-07 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 朝霧ヨーグル豚販売協同組合/被告 株式会社小林畜産 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して,723万9915円及びこれに 対する被告Aについては平成23年5月12日から,被告株式会社小 林畜産については同月13日から各支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その3を被告らの負担とし,その余 を原告の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。 - 1 -
出典
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