著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)11762
判決日2011-01-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法723条、著作権法112条1項、著作権法115条
当事者原告 有限会社増田経済研究所/被告 有限会社アルス・ノーヴァ川崎市高津区

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,別紙ソフト目録記載のソフトウェアのプログラムを複
製(同プログラムをフロッピーディスク,CD−ROM,MO,ハ
ードディスク等の記憶媒体に収納することを含む。)してはならな
い。
2 被告らは,別紙ソフト目録記載のソフトウェアのプログラムの複
製物を譲渡してはならない。
3 被告らは,別紙ホームページ目録記載のホームページ上におい
て,別紙ソフト目録記載のソフトウェアのプログラムを公衆送信し
てはならない。
4 被告らは,別紙ソフト目録記載のソフトウェアのプログラムを収
納したフロッピーディスク,CD−ROM,MO,ハードディスク
- 1 -
等の記憶媒体を廃棄せよ。
5 被告らは,原告に対し,連帯して220万円及びこれに対する平
成20年5月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
6 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,これを10分し,その7を被告らの負担とし,その
余は原告の負担とする。
8 この判決の第1項ないし第5項は,仮に執行することができる。

出典

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