事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)11762 |
| 判決日 | 2011-01-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法723条、著作権法112条1項、著作権法115条 |
| 当事者 | 原告 有限会社増田経済研究所/被告 有限会社アルス・ノーヴァ川崎市高津区 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,別紙ソフト目録記載のソフトウェアのプログラムを複 製(同プログラムをフロッピーディスク,CD−ROM,MO,ハ ードディスク等の記憶媒体に収納することを含む。)してはならな い。 2 被告らは,別紙ソフト目録記載のソフトウェアのプログラムの複 製物を譲渡してはならない。 3 被告らは,別紙ホームページ目録記載のホームページ上におい て,別紙ソフト目録記載のソフトウェアのプログラムを公衆送信し てはならない。 4 被告らは,別紙ソフト目録記載のソフトウェアのプログラムを収 納したフロッピーディスク,CD−ROM,MO,ハードディスク - 1 - 等の記憶媒体を廃棄せよ。 5 被告らは,原告に対し,連帯して220万円及びこれに対する平 成20年5月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 6 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,これを10分し,その7を被告らの負担とし,その 余は原告の負担とする。 8 この判決の第1項ないし第5項は,仮に執行することができる。
出典
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