事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)18507 |
| 判決日 | 2011-01-21 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法104条 |
| 当事者 | 原告 コンビ株式会社/被告 株式会社リッチェル |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,被告製品が本件発明の構成要件をいずれも充足し,その技術 的範囲に属するか(争点1),本件発明に被告主張の無効理由があり,原告の 本件特許権の行使が特許法104条の3第1項により制限されるか(争点2), 被告が賠償すべき原告の損害額(争点3)である。
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載の幼児用補助便座を製造し,譲渡しては ならない。 2 被告は,前項記載の幼児用補助便座を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,2427万4341円及び内金720万円に 対する平成21年6月13日から,内金1707万4341円に対す る同年7月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 - 1 - 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。
出典
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