著作権確認請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成18(ワ)17244
判決日2010-12-22
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法15条2項
当事者原告 株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告が,別紙著作物目録記載2,3及び4の各プログラムについて,著作権
を有することを確認する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,それぞれを各自の負担とする。

出典

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