損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)36935
判決日2010-11-04
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法4条
当事者原告 株式会社ベストエバー横浜市/原告 株式会社ベストエバージャパン/被告 株式会社トーソー/被告 株式会社平成化成

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告らは,原告商品の形態を模倣して被告商品の形態を企画し,紅三角
に被告商品を製造させたか(争点1)。
(2) 原告商品の形態は,同商品の機能を確保するために不可欠なものか(争
点2)。
(3) 被告らは,被告商品が原告商品を模倣したものであることにつき善意か
つ無重過失であったか(争点3)。
(4) 原告らの損害(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(被告らは,原告商品の形態を模倣して被告商品の形態を企画し
たか)について
[原告らの主張]
ア 被告商品の形態を企画した者
被告商品の形態は,被告トーソーが利用していた日本人のデザイナーで
- 3 -
あるアトリエ裕と被告らが,共同で企画し,紅三角に製造させたものであ
る。
イ 原告商品の形態と被告商品の形態は実質的に同一であること
原告商品の形態は,別紙原告商品・被告商品形態目録(以下「別紙商品
形態目録」という。)の【原告商品】「原告らの主張」欄記載のとおりで
あり,被告商品の形態は,同目録の【被告商品】「原告らの主張」欄記載
のとおりである。
上記目録の記載によれば,原告商品と被告商品は,①目,耳等の構成の
種類,②縫い目の位置,③黒い糸で指を成形する方法,④商品全体や構成
部分の大きさ,⑤足や尾等の構成部分の取付け位置,⑥色が白色系である
こと,がほぼ同じであり,両者の形態は,実質的に同一である。
ウ 被告商品の形態が原告商品の形態に依拠したものであること
被告商品の形態が原告商品の形態と実質的に同一であることに加え,次
のとおり,原告商品は日本において広範囲で販売され,宣伝等もされてい
たことからすると,被告ら及びアトリエ裕が原告商品の形態に依拠して被
告商品の形態を企画したことは,明らかである。
(ア) 原告ベストエバーは,平成15年度から,筒状の胴体と犬の頭部の
ある商品を,「Petite Holder」(プチ ホルダー)という名のシリーズ(以
下「プチホルダー商品」という。)で販売を開始した(甲9)。
(イ) 原告ベストエバージャパンは,平成15年9月に東京で開催された
東京インターナショナルギフトショー(以下「東京ギフトショー」とい
う。)にプチホルダー商品を出展し,審査員特別賞を受賞した。また,
東京ギフトショーの主催者である株式会社ビジネスガイド社が発行した
月刊「Personal Gift」平成15年10月号に,東京ギフトショーにおけ
る特別賞受賞作品として,原告商品を含むプチホルダー商品の写真が掲
載された(甲10・21頁)。
- 4 -
(ウ) 原告ベストエバージャパンは,平成16年8月から,日本において
原告商品の販売を開始した。原告ベストエバージャパンは,同社の商品
カタログに原告商品を掲載した(甲12,甲20の1・2)ほか,同社
のウェブサイト

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。