事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)31831 |
| 判決日 | 2010-10-01 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条、特許法104条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ヒロ・プランズ/被告 明光ホームテック株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 技術的範囲の属否(構成要件B,Cの充足) (2) 無効事由の有無(特許法104条の3の抗弁の成否) (3) 損害額 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(技術的範囲の属否)について [原告の主張] ア 構成要件Bの充足性 (ア) 被告製品の座部10は,座面中央に座面側に向かって内径が次第に拡 大する形状の中空孔80を有する。 (イ) 被告製品の中空孔80は,本件発明の「円穴」と実質的に同一である (当該中空孔80は,座部の中央に位置していないとはいえない範ちゅ うに位置し,しかも,本件発明の作用効果−臀部の前後左右方向の位置 ずれ防止等−が生じる位置にある)から,上記(ア)の被告製品の構成は本 件発明の構成要件Bを充足する。 イ 構成要件Cの充足性 (ア) 被告製品は,座部10の垂直断面において被覆材70の直下に中空孔 80の内周面側から座部10の外周面側にかけてその長さ方向の中央が 高く全体として弧状となるように配設された低反発材50(ウレタンフ ォーム)を有する。 (イ) 被告製品の中空孔80は本件発明の「円穴」と,低反発部材50(ウ レタンフォーム)は本件発明の「低反発クッション部材」と各々実質的 に同一であるから,上記(ア)の被告製品の構成は本件発明の構成要件Cを 充足する。 [被告の主張] ア 構成要件Bの充足性 (ア) 原告の主張は争う。 (イ) 被告製品の「中空孔80」は,人が背もたれ20にもたれかけて座部 10に着座するから,その重心位置を受けるために背部の取付位置と座 部との距離関係で「座部10を上から見たとき,その面の前後の略2対 1の比率位置」に設定されている。 これに対し,本件発明の構成要件Bの「・・・,座面中央に・・・円 穴を有する」は,本件明細書の段落【0005】に「座部の座面に臀部 が落ち込む円穴を設けてあるので,座面に対する臀部の前後左右方向(こ こで前方とは足先方向をいう)の位置連れ(判決注:「位置ずれ」の誤記 と認める。)を防止することができる・・・」とある一方で,ほかに背部 の傾斜角度とともに円穴の位置が決定されるとの記載が全くないことか らすると,座部のみを基準に決定しており,背部との相対関係から決定 されるものではない。 してみれば,「中空孔80」の「略2対1の比率位置」は,本件発明の 構成要件Bの「座面中央」とは,単純な寸法の相違に止まらず,技術背 景を全く異にするものである。 したがって,被告製品は,本件発明の構成要件Bを有していない。 (ウ) また,構成要件Bの「座面側に向かって次第に拡大する形状の円穴」 は,円穴に臀部が落ち込んだときでも,縁が角張った形の円穴となって おらず,開口上端側の縁に角が存在しない状態であることを前提とした 記載と解釈するのが合理的である。ところが,被告製品
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。