事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)9328 |
| 判決日 | 2010-08-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 小林クリエイト株式会社/被告 サンエイ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品が本件発明の構成要件を充足するか。 (2) 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか。 ア 無効理由1 本件発明が,米国特許第6410113号明細書(乙4の1。以下「乙 4の1公報」という。)に記載された発明(以下「乙4の1発明」とい う。)に周知技術を適用することにより,当業者が容易に発明をすること ができたものといえるか。 イ 無効理由2 本件発明が,特開2002−14617号公報(乙4の2。以下「乙4
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。