商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)12742
判決日2010-07-28
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法38条3項
当事者原告 カーコンビニ倶楽部株式会社/被告 西部自動車販売株式会社

この事件の代理人

  • 南敦(原告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告西部自動車販売株式会社は,自動車の修理若しくは整備の役務の提供
又は自動車並びにその部品及び附属品の販売に当たって,別紙標章目録記載
1ないし4の標章を看板に付して展示してはならない。
2 被告西部自動車販売株式会社は,別紙店舗目録記載の店舗及び同店舗駐車
場において展示する看板のうち,別紙看板目録記載1の看板を撤去し,別紙
看板目録記載2の看板から別紙標章目録記載1及び3の標章を,別紙看板目
録記載3の看板(表面及び裏面)から別紙標章目録記載1の標章を,別紙看
板目録記載4の看板から別紙標章目録記載1及び3の標章を,別紙看板目録
記載5の看板から別紙標章目録記載1の標章を,別紙看板目録記載6の看板
から別紙標章目録記載4の標章をそれぞれ抹消せよ。
3 被告らは,原告に対し,各自1017万6500円及びこれに対する平成
22年4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
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5 この判決は仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。