損害賠償

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)27691
判決日2010-06-17
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法12条1項、著作権法32条1項
当事者原告 宏文出版株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1)本件書籍中に各被告図表を掲載した行為は各原告図表に係る原告の著作権
(複製権)を侵害する行為であるといえるか
ア 各原告図表は著作物として保護されるか(争点1−a)
イ 各被告図表を本件書籍に掲載した行為は,著作権法32条1項の「引
用」に当たるか(争点1−b)
ウ 原告は,被告が本件書籍を執筆するに当たって,各原告図表を利用する
ことを許諾したか(争点1−c)
(2)仮に,各原告図表に著作物性が認められないとしても,本件書籍中に各被
告図表を掲載した行為は原告の財産権を侵害する不法行為であるといえるか
(争点2)
(3)被告が,本件書籍の表題中に「カラクリ」という言葉を使用したこと等が,
原告の名誉・信用を毀損する不法行為であるといえるか(争点3)
(4)損害の有無及びその額(争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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