特許権侵害に基づく補償金請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)18866
判決日2010-04-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法65条1項
当事者原告 日本サミコン株式会社/被告 沼田建設株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告構造は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告構造の谷側鋼管杭を設けた場所が「傾斜面」か(構成要件A−1)
イ 被告構造の谷側コンクリート構造物が「受梁」であり,山側コンクリー
ト構造物が「コンクリート基礎」か(構成要件A−1ないしD)
(2) 本件特許は無効とされるべきものか(争点2)。
(3) 補償金の額(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,補助参加により生じた費用を含め,原告の負担とする。

出典

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