不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成19(ワ)4916等
判決日2010-03-30
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項8号、不正競争防止法3条1項、民法709条
当事者原告 出光興産株式会社/被告 株式会社ビーシー工業岡山県倉敷市/被告 有限会社P商事千葉県袖ヶ浦市

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 第2事件被告らは,別紙営業秘密目録1記載の図面中の別紙「千
葉工場第1ポリカーボネート装置P&IDリスト」の№2,5,
9,10,17,19,24及び38の各図面をポリカーボネート
製造装置の建設,改造,増設,補修,運転管理に使用してはならな
い。
2 第2事件被告らは,別紙営業秘密目録1記載の図面中の別紙「千
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葉工場第1ポリカーボネート装置P&IDリスト」の№2,5,
9,10,17,19,24及び38の各図面を第三者に開示して
はならない。
3 第2事件被告らは,別紙営業秘密目録1記載の図面中の別紙「千
葉工場第1ポリカーボネート装置P&IDリスト」の№2,5,
9,10,17,19,24及び38の各図面が記録された文書,
磁気ディスク,光ディスクその他の記録媒体を廃棄せよ。
4 第2事件被告らは,第1事件原告兼第2事件原告に対し,連帯し
て1100万円及びこれに対する平成20年2月20日から支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 第1事件原告兼第2事件原告の第1事件被告らに対する請求及び
第2事件被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,第1事件原告兼第2事件原告に生じた費用の60分
の1と第2事件被告らに生じた費用の30分の1を第2事件被告ら
の負担とし,その余を第1事件原告兼第2事件原告の負担とする。
7 この判決の第1項ないし第4項は,仮に執行することができる。

出典

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