不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)15238
判決日2010-03-04
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、会社法350条
当事者原告 株式会社VSN/被告 MVP総合研究所株式会社

この事件の代理人

  • 尾崎純理(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 金森仁(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件情報が営業秘密に該当するか(争点1)
(2) 本件情報の不正目的の使用・開示の有無及び原告所属の派遣エンジニアの
退職との因果関係(争点2)
(3) 本件の勧誘行為につき不法行為が成立するか(争点3)
(4) 被告らの共謀の有無(争点4)
(5) 損害の額(争点5)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件情報が営業秘密に該当するか)
〔原告の主張〕
ア 秘密管理性
(ア) 本件情報の電子データは,原告においてNotesというアプリケーショ
ンソフトをカスタマイズして開発されたデータベースにおいて保存され
ており,同データベースのシステムは,情報戦略推進部で一元的に管理
されている。
データベース内の本件情報にアクセスをするためには,まず前提とし
て,①Windowsアカウント,②メール,③Notesアカウント,④DigiShee
t,⑤使用するPC機器等のアカウント申請が必要である。各アカウント
の使用が承認されるためには,申請者の所属する部門長が申請者の業務
遂行上必要であるかについて確認して承認を行い,その後,情報戦略推
進部において,情報の使用の妥当性を確認の上,承認する。
このアカウントの付与があっても,データベース内の本件情報にアク
セスをするためには,さらにアクセス権限申請書を提出してアクセス権
限の申請をし,承認を得る必要がある。このアクセス権限申請書には,
アクセス権限を申請するデータベースの名称,アクセスの理由(必要
性)等を記載する。この申請について,申請者の所属する部門の個人情
報保護部門管理者が,部門における個人情報保護の観点からの妥当性を
確認し,承認した後,申請者の部門長が申請者の業務遂行上,そのデー
タベースへのアクセスが必要かなどを確認し,承認する。その後,個人
情報保護管理者が,全社的な個人情報保護の観点から妥当性を確認した
上で承認し,その上で,情報戦略推進部において,部長が上記各承認を
経ているかをチェックし,さらに申請内容の妥当性を確認して承認の決
裁をする。すべての手続きの完了後,情報戦略推進部において,アクセ

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して2954万7720円及びこれに対する平
成20年6月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告らの
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。