事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)15238 |
| 判決日 | 2010-03-04 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、会社法350条 |
| 当事者 | 原告 株式会社VSN/被告 MVP総合研究所株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件情報が営業秘密に該当するか(争点1) (2) 本件情報の不正目的の使用・開示の有無及び原告所属の派遣エンジニアの 退職との因果関係(争点2) (3) 本件の勧誘行為につき不法行為が成立するか(争点3) (4) 被告らの共謀の有無(争点4) (5) 損害の額(争点5) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件情報が営業秘密に該当するか) 〔原告の主張〕 ア 秘密管理性 (ア) 本件情報の電子データは,原告においてNotesというアプリケーショ ンソフトをカスタマイズして開発されたデータベースにおいて保存され ており,同データベースのシステムは,情報戦略推進部で一元的に管理 されている。 データベース内の本件情報にアクセスをするためには,まず前提とし て,①Windowsアカウント,②メール,③Notesアカウント,④DigiShee t,⑤使用するPC機器等のアカウント申請が必要である。各アカウント の使用が承認されるためには,申請者の所属する部門長が申請者の業務 遂行上必要であるかについて確認して承認を行い,その後,情報戦略推 進部において,情報の使用の妥当性を確認の上,承認する。 このアカウントの付与があっても,データベース内の本件情報にアク セスをするためには,さらにアクセス権限申請書を提出してアクセス権 限の申請をし,承認を得る必要がある。このアクセス権限申請書には, アクセス権限を申請するデータベースの名称,アクセスの理由(必要 性)等を記載する。この申請について,申請者の所属する部門の個人情 報保護部門管理者が,部門における個人情報保護の観点からの妥当性を 確認し,承認した後,申請者の部門長が申請者の業務遂行上,そのデー タベースへのアクセスが必要かなどを確認し,承認する。その後,個人 情報保護管理者が,全社的な個人情報保護の観点から妥当性を確認した 上で承認し,その上で,情報戦略推進部において,部長が上記各承認を 経ているかをチェックし,さらに申請内容の妥当性を確認して承認の決 裁をする。すべての手続きの完了後,情報戦略推進部において,アクセ
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して2954万7720円及びこれに対する平 成20年6月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告らの 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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