事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)9267 |
| 判決日 | 2026-01-20 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法27条 |
| 当事者 | 被告 山代ガス株式会社/被告 株式会社佐賀新聞サービス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 25 (1) 原告が、本件著作物1ないし4及び11を創作したか(争点1) (2) 原告が、本件各著作物を、被告山代ガスの職務上、作成したか(争点2)
主文(判決文より)
1 原告と被告らとの間において、別紙1「「 著作物目録」記載の各著作物につき、原 告が翻案権等の著作権法27条に定める権利及び同法28条に定める権利並びに 著作者人格権を有すること(ただし、原告は、被告らに対し、著作者人格権のうち 同一性保持権を行使することはできるが、公表権及び氏名表示権を行使すること 25 はできない。)を確認する。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の、その余を被告らの負担とする。
出典
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