著作物使用差止請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)9267
判決日2026-01-20
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法27条
当事者被告 山代ガス株式会社/被告 株式会社佐賀新聞サービス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
25 (1) 原告が、本件著作物1ないし4及び11を創作したか(争点1)
(2) 原告が、本件各著作物を、被告山代ガスの職務上、作成したか(争点2)

主文(判決文より)

1 原告と被告らとの間において、別紙1「「 著作物目録」記載の各著作物につき、原
告が翻案権等の著作権法27条に定める権利及び同法28条に定める権利並びに
著作者人格権を有すること(ただし、原告は、被告らに対し、著作者人格権のうち
同一性保持権を行使することはできるが、公表権及び氏名表示権を行使すること
25 はできない。)を確認する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の、その余を被告らの負担とする。

出典

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