事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)12861 |
| 判決日 | 2025-12-11 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社千鳥屋宗家/被告 株式会社千鳥饅頭総本舗 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件商品等表示につき、近畿地方において、原告の商品等表示としての周 20 知性があるか(争点1・請求原因) (2) 被告による本件商品等表示の使用が被告商標権の行使として許容されるか (争点2・抗弁) (3) 被告による被告商標権の行使が権利濫用となるか(争点3・争点2に関す る再抗弁) 25 (4) 原告の損害賠償請求権について、消滅時効が成立するか(争点4・抗弁) (5) 原告の被った損害額(争点5)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。