著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和7(ワ)389
判決日2025-11-20
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、会社法429条、労働基準法114条、民法632条、民法703条、民法709条、民法710条、著作権法112条
当事者被告 エデュ・プラニング株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、19万4527円及びこれに対する令和7年1月1日
から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
15 3 訴訟費用は、これを30分し、その29を原告の、その余を被告の負担とす
る。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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