事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)9061 |
| 判決日 | 2025-11-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、特許法35条4項、特許法35条7項 |
| 当事者 | 被告 株式会社日本コーティング10 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告が本件各発明の発明者であるか(争点1) (2) 本件各発明の特許法35条7項の「相当の利益」の額(争点2) 20 (3) 発明Aに関する職務発明対価請求権の消滅時効の成否(争点3) (4) 発明者名誉権侵害及び故意(争点4) (5) 発明者名誉権侵害によって原告に生じた損害額(争点5)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。