損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(ワ)13384
判決日2025-10-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者被告 FCT株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、68万0064円及び内37万0104円に対する令和
7年2月9日から、内30万9960円に対する同年6月22日から各支払済み
20 まで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを4分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担と
する。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
25 5 この判決に対する原告による控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

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