不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(ワ)4369
判決日2025-10-27
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号、商標法37条1号
当事者原告 株式会社エトヴォス/被告 株式会社日創プラス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
15 (1) 被告標章が原告商標と類似するか(争点1)
(2) 原告商標権に商標法3条1項3号の無効事由が認められるか(争点2)
(3) 被告商品の形態が、原告の商品又は営業と混同を生じさせる程度に類似して
いるか(争点3)
(4) 原告商品の形態に特別顕著性が認められるか(争点4)
20 (5) 原告商品の形態に周知性が認められるか(争点5)
(6) 差止めの必要性(争点6)
(7) 原告の損害(争点7)

主文(判決文より)

1 被告は、別紙1 被告商品目録」記載の商品を製造し、販売し、又は販売のため
に展示してはならない。
2 被告は、原告に対し、353万3095円及びこれに対する令和6年5月14日
20 から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、これを6分し、その1を原告の、その余を被告の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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