事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)4369 |
| 判決日 | 2025-10-27 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法37条1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社エトヴォス/被告 株式会社日創プラス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 15 (1) 被告標章が原告商標と類似するか(争点1) (2) 原告商標権に商標法3条1項3号の無効事由が認められるか(争点2) (3) 被告商品の形態が、原告の商品又は営業と混同を生じさせる程度に類似して いるか(争点3) (4) 原告商品の形態に特別顕著性が認められるか(争点4) 20 (5) 原告商品の形態に周知性が認められるか(争点5) (6) 差止めの必要性(争点6) (7) 原告の損害(争点7)
主文(判決文より)
1 被告は、別紙1 被告商品目録」記載の商品を製造し、販売し、又は販売のため に展示してはならない。 2 被告は、原告に対し、353万3095円及びこれに対する令和6年5月14日 20 から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、これを6分し、その1を原告の、その余を被告の負担とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
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