事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)7193 |
| 判決日 | 2025-09-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条4項、特許法35条6項、特許法35条7項 |
| 当事者 | 被告 株式会社ダイフク |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件規定により対価を支払うことが不合理なものであるかどうか(争点1) (2) 本件規定によらない場合の特許法35条7項の「相当の利益」の額(争点 2)
主文(判決文より)
15 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。