職務発明対価請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(ワ)7193
判決日2025-09-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条4項、特許法35条6項、特許法35条7項
当事者被告 株式会社ダイフク

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件規定により対価を支払うことが不合理なものであるかどうか(争点1)
(2) 本件規定によらない場合の特許法35条7項の「相当の利益」の額(争点
2)

主文(判決文より)

15 1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。

出典

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