事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ワ)4761 |
| 判決日 | 2025-09-04 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社オプテージ/被告 株式会社タカラ映像 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 「特定電気通信による…侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の 権利が侵害されたことが明らかである」(情プラ法5条1項1号)か(争点1) ア 被告が本件各動画の著作者であるか イ 本件各動画に係る被告の自動公衆送信権が侵害されたか ウ 被告主張の通信が「特定電気通信」に当たるか (2) 本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」(同項柱書)に当 たるか(争点2)
主文(判決文より)
1 当事者間の大阪地方裁判所令和6年(発チ)第20318号発信者情報開示命 令申立事件について、同裁判所が令和7年4月24日にした決定を認可する。 2 なお、前項の決定主文第1項のうち本判決別紙発信者情報目録に記載のない部 分は、被告が同部分に係る申立てを取り下げたことにより失効している。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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