保全異議申立事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和7(モ)60501
判決日2025-07-17
分類知的財産 / 商標
判決種別決定
判決文が挙げた条文商標法36条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、原決定「理由」中の第
2の2及び3並びに第3に記載のとおりであるから、これらを引用するほか、
異議審における債務者の主張は、保全異議申立書及び保全異議準備書面(令
和7年6月3日付け)のとおりであり、債権者の主張は、保全答弁書のとお
りであるから、これらを引用する。異議審において、債務者は、原決定では
考慮されていない事情として、KG社による債務者標章1に係る商標登録出
願について令和7年1月28日に登録査定がされたことを指摘しつつ、債権
者各商標と債務者各標章は類似しないなどと主張するものである。

主文(判決文より)

1 債権者と債務者間の大阪地方裁判所令和6年(ヨ)第20009号
商標権侵害行為差止等仮処分命令申立事件について、同裁判所が令和
7年2月13日にした仮処分決定を認可する。
2 申立費用は債務者の負担とする。

出典

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