事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)11871 |
| 判決日 | 2025-02-17 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 一般財団法人大阪府結核予防会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件作品1が著作物であるか(争点1・請求原因) (2) 本件作品2が著作物であるか(争点2・請求原因) (3) 本件作品3が著作物であるか(争点3・請求原因) (4) 原告が本件作品3の著作者であるか(争点4・請求原因) (5) 本件システムが原告の著作物に該当するか(争点5・請求原因) (6) 本件各作品及び本件システムが職務著作に該当するか(争点6・抗弁) (7) 本件各作品につき著作権侵害又はそのおそれがあるか(争点7・差止請求 の主位的請求原因) (8) 本件覚書に違反した不法行為に基づき、本件システムの使用等の差止めを 求めることができるか(争点8・差止請求の予備的請求原因)
主文(判決文より)
1 原告と被告との間において、原告が、別紙1記載1の論文(後記本件作品1) について著作権及び著作者人格権を有することを確認する。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する(主位的請求・予備的請求)。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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