事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)12021 |
| 判決日 | 2024-12-19 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、民法674条、民法709条 |
| 当事者 | 原告 わたつみ化研株式会社/被告 株式会社エステン化学研究所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告らが、原告主張の「本件プロジェクト」を頓挫させ、成果物を搬出する などした不法行為があったか(争点1) (2) 原告の被った損害の額(争点2) (3) 原告主張の組合契約が成立したか(争点3) (4) 原告主張の組合契約に基づき、被告P1及び被告P2が支払義務を負うか(争 点4) (5) 被告P1及び被告P2が原告主張の動産の引渡義務を負うか(争点5)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。