特許権移転登録手続等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)12021
判決日2024-12-19
分類知的財産 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、民法674条、民法709条
当事者原告 わたつみ化研株式会社/被告 株式会社エステン化学研究所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告らが、原告主張の「本件プロジェクト」を頓挫させ、成果物を搬出する
などした不法行為があったか(争点1)
(2) 原告の被った損害の額(争点2)
(3) 原告主張の組合契約が成立したか(争点3)
(4) 原告主張の組合契約に基づき、被告P1及び被告P2が支払義務を負うか(争
点4)
(5) 被告P1及び被告P2が原告主張の動産の引渡義務を負うか(争点5)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。