事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)3344 |
| 判決日 | 2024-09-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 旭化成ファーマ株式会社/被告 沢井製薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1) (2) 本件発明の無効理由の有無(争点2) ア 本件発明の明確性要件違反の有無(争点2-1) イ 本件発明のサポート要件違反の有無(争点2-2) ウ 公表特許公報(特表平10-508817号。国際公開日平成9年3月13 日。公表日平成10年9月2日。乙1。以下 乙1公報」という。)記載の発明( 以 下 乙1発明」という。)に基づく本件発明1の進歩性欠如の有無(争点2-3) エ 公表特許公報( 特表平9-506869号。国際公開日平成7年6月29日。 公表日平成9年7月8日。乙2。以下 乙2公報」という。)記載の発明( 以下 乙 2発明」という。)に基づく本件発明1の進歩性欠如の有無(争点2-4) オ 乙1発明に基づく本件発明13の進歩性欠如の有無(争点2-5) カ 乙2発明に基づく本件発明13の進歩性欠如の有無(争点2-6) (3) 差止め及び薬価基準収載申請の取下げ又は削除願の提出請求の必要性の有無 (争点3) (4) 原告の損害(争点4)
主文(判決文より)
1 被告は、別紙1 物件目録」記載の製品を、別紙3 被告方法の構成」の 裁 判所の認定」欄記載の方法で製造、販売、又は販売の申出をしてはならない。 20 2 被告は、別紙1 物件目録」記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は、原告に対し、30億6491万6243円及び内19億6875万 円に対する令和5年8月28日から、内10億9616万6243円に対する 同年11月14日から各支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払 え。 25 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを20分し、その3を原告の、その余を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。