損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)9112等
判決日2024-08-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 三和テクノ株式会社/被告 槌屋ティスコ株式会社/被告 株式会社槌屋

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(充足論)
(1) 被告製品が、構成要件1Cの構成(地糸の経糸または緯糸の径がパイル糸の
径よりも細くされており)を備えるか(争点1)
(2) 被告製品が、構成要件1Dの構成(該配列の方向から予め定める角度θだけ
開く方向に傾斜する斜毛状態)を備えるか(争点2)
(3) 被告製品が、構成要件1Eの構成(使用状態では、回転体の回転方向に対し、
該配列の方向が該予め定める角度θよりも大きな角度φをなすように、該配列
の方向を該回転方向に対して傾斜させる)を備えるか(争点3)
(無効論)
(4) 本件特許に、糸の「径」(構成要件1C)を測定することができないことによ
る明確性要件違反、実施可能要件違反の無効理由があるか(争点4)
(5) 本件特許に、「あらかじめ定める角度θ」(構成要件1D)が不明確であるこ
と等による明確性要件違反、サポート要件違反の無効理由があるか(争点5)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。