違約金請求事件
事件の基本情報
裁判所
大阪地方裁判所
事件番号
令和5(ワ)829
判決日
2024-07-18
分類
知的財産 / 商標
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条
当事者
原告 株式会社エイチ・エム・グループ/被告 株式会社リアルクリエイティブ
この事件の代理人
神田孝
(原告代理人)/東京弁護士会
南石知哉
(被告代理人)/大阪弁護士会
川内康雄
(被告代理人)/大阪弁護士会
富井和哉
(被告代理人)/大阪弁護士会
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
判例一覧
|
弁護士一覧
|
弁護士みつかる