著作者人格権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)531
判決日2024-05-30
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法115条

この事件の代理人

  • 彌田晋介(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 的場徹(被告代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、5万5000円及びこれに対する令和5年2月3日か
ら支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを20分し、その19を原告の負担とし、その余を被告の
負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。