事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)512 |
| 判決日 | 2024-05-16 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法64条、民法709条 |
| 当事者 | 原告 阪急電鉄株式会社/被告 株式会社阪急さくらホールディングズ |
この事件の代理人
- 松村信夫(原告代理人)/大阪弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は、その営業上の施設又は活動に「株式会社阪急さくらホールディング ズ」の表示を使用してはならない。 2 被告は、その保有する看板、広告その他一切の表示物件から、前項の表示を 抹消せよ。 3 被告は、大阪法務局平成24年3月14日受付をもってなされた設立登記中 「株式会社阪急さくらホールディングズ」の商号の抹消登記手続をせよ。 4 被告は、原告に対し、550万円及びこれに対する令和6年3月18日から 支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は、被告の負担とする。 7 この判決は、第1項、第2項、第4項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。