発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)11319
判決日2024-04-25
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項1号、著作権法2条1項9号、著作権法32条1項
当事者被告 株式会社ベイ・コミュニケーションズ

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は、本件各画像に係る原告の著作権が侵害されたことが明らかであ
るといえるかである。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。