特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)1720
判決日2024-04-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 株式会社GSユアサ/被告 エリーパワー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告製品1及び3が構成要件B2及びC2を充足するか(争点1-1)
イ 被告製品2が構成要件F2及びG2を充足するか(争点1-2)
(2) 本件特許1に次の無効理由があるか(争点2)
ア 本件発明1についての乙9発明に基づく進歩性欠如(争点2-1)
イ 本件発明1についての乙10発明に基づく進歩性欠如(争点2-2)
ウ 本件発明1についての乙11発明に基づく進歩性欠如(争点2-3)
(3) 本件特許2に次の無効理由があるか(争点3)
ア 本件発明2についての乙17発明に基づく新規性欠如又は進歩性欠如(争
点3-1)
イ 本件発明2についての乙16発明に基づく進歩性欠如(争点3-2)
ウ 本件訂正に訂正要件違反があるか(争点3-3)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、5億2928万5945円及びうち3億6882万15
60円に対する令和2年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員、
うち1億6046万4385円に対する令和4年5月27日から支払済みまで
年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その3を原告の負担とし、その余は被告の負担と
する。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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