事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)1720 |
| 判決日 | 2024-04-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社GSユアサ/被告 エリーパワー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告製品1及び3が構成要件B2及びC2を充足するか(争点1-1) イ 被告製品2が構成要件F2及びG2を充足するか(争点1-2) (2) 本件特許1に次の無効理由があるか(争点2) ア 本件発明1についての乙9発明に基づく進歩性欠如(争点2-1) イ 本件発明1についての乙10発明に基づく進歩性欠如(争点2-2) ウ 本件発明1についての乙11発明に基づく進歩性欠如(争点2-3) (3) 本件特許2に次の無効理由があるか(争点3) ア 本件発明2についての乙17発明に基づく新規性欠如又は進歩性欠如(争 点3-1) イ 本件発明2についての乙16発明に基づく進歩性欠如(争点3-2) ウ 本件訂正に訂正要件違反があるか(争点3-3)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、5億2928万5945円及びうち3億6882万15 60円に対する令和2年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員、 うち1億6046万4385円に対する令和4年5月27日から支払済みまで 年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを5分し、その3を原告の負担とし、その余は被告の負担と する。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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