商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)691
判決日2024-04-18
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、民法709条
当事者原告 株式会社ウィンポイント/被告 医療法人博道会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告各標章が本件各商標と類似するか(争点1)
(2) 損害の発生及びその額等(争点2)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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