事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)6100 |
| 判決日 | 2024-01-30 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
- 神田知宏(被告代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各投稿が不法行為を構成するか(争点1) (2) 損害の発生及びその額(争点2)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、15万円及びこれに対する令和3年3月23日から支 払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余は被告の負 担とする。 4 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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