事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)4061 |
| 判決日 | 2023-10-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 被告 道下鉄工株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1) (2) 無効理由の有無(争点2) ア 本件発明1及び2の明確性要件違反の有無(争点2-1) イ 公表特許公報(特表2006-524753号。平成18年11月2日公表。 乙4。以下「乙4公報」という。)記載の発明(以下「乙4発明」という。)に基 づく本件発明3の新規性欠如の有無(争点2-2) ウ 乙4発明に基づく本件発明3の進歩性欠如の有無(争点2-3) エ 乙4発明に基づく本件発明1の進歩性欠如の有無(争点2-4)。なお、特 許公報(特許第3013306号。平成11年12月17日登録。乙5。以下「乙 5公報」という。)記載の発明を、以下「乙5発明」という。 オ 乙4発明に基づく本件発明2の進歩性欠如の有無(争点2-5) (3) 損害の発生及びその額(争点3) (4) 差止め及び廃棄の必要性の有無(争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。