事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)3392 |
| 判決日 | 2023-09-14 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ホワイトスター株式会社/被告 株式会社アトラス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件販売行為は不競法2条1項1号の不正競争に該当するか(争点1) (2) 被告による不法行為の成否(争点2) (3) 原告の損害の発生及びその額(争点3) 4 当事者の主張 (1) 本件販売行為は不競法2条1項1号の不正競争に該当するか(争点1) 〔原告の主張〕 ア 不競法2条1項1号において要求される周知性については、一地域や特定の 取引者・需要者の間で知られていればこれを充足するといえる。 そして、原告は、被告との間で本件販売契約を締結する以前は、原告商品につき、 株式会社パーソナルリース、シーエスブレインズ有限会社ほか複数の会社に広告を 掲載してもらい、販売をしてもらっていたのであって、平成29年までの年間販売
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。