不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)3392
判決日2023-09-14
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 ホワイトスター株式会社/被告 株式会社アトラス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件販売行為は不競法2条1項1号の不正競争に該当するか(争点1)
(2) 被告による不法行為の成否(争点2)
(3) 原告の損害の発生及びその額(争点3)
4 当事者の主張
(1) 本件販売行為は不競法2条1項1号の不正競争に該当するか(争点1)
〔原告の主張〕
ア 不競法2条1項1号において要求される周知性については、一地域や特定の
取引者・需要者の間で知られていればこれを充足するといえる。
そして、原告は、被告との間で本件販売契約を締結する以前は、原告商品につき、
株式会社パーソナルリース、シーエスブレインズ有限会社ほか複数の会社に広告を
掲載してもらい、販売をしてもらっていたのであって、平成29年までの年間販売

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。