損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)4658
判決日2023-07-10
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、民法709条
当事者原告 株式会社フジタ/被告 ブルージー・プロ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは、原告P1に対し、連帯して5万0328円及びこれに対する平成2
6年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告P1の被告らに対するその余の主位的請求をいずれも棄却する。
3 被告ブルージー・プロ株式会社は、原告P1に対し、396万2573円及び
これに対する平成26年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え(第6項の債権と不真正連帯)。
4 原告P1の被告ブルージー・プロ株式会社に対するその余の予備的請求並びに
被告P2及び被告P3に対する予備的請求をいずれも棄却する。
5 原告株式会社フジタの主位的請求をいずれも棄却する。
6 被告ブルージー・プロ株式会社は、原告株式会社フジタに対し、396万25
73円及びこれに対する平成26年11月1日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え(第3項の債権と不真正連帯)。
7 原告株式会社フジタの被告ブルージー・プロ株式会社に対するその余の予備的
請求並びに被告P2及び被告P3に対する予備的請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は、原告らと被告ブルージー・プロ株式会社の間においては、原告ら
に生じた費用の5分の1を被告ブルージー・プロ株式会社の負担とし、その余は
各自の負担とし、原告P1と被告P2及び被告P3との間においては、原告P1
に生じた費用と同被告らに生じた費用の合計の100分の1を同被告らの負担
とし、その余は原告P1の負担とし、原告株式会社フジタと被告P2及び被告P
3との間においては、全部原告株式会社フジタの負担とする。
9 この判決は、第1項、第3項及び第6項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。