発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)1840
判決日2023-06-29
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法14条
当事者原告 株式会社ケイ・エム・プロデュース/被告 株式会社オプテージ

この事件の代理人

  • 戸田泉(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 嶋野修司(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原告が本件各著作物の著作権を有するか(争点1)
(2) 送信可能化権侵害の明白性(争点2)
(3) 「特定電気通信による情報の流通」の該当性(争点3)
(4) 「開示関係役務提供者」の該当性(争点4)
(5) 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点5)
4 当事者の主張
(1) 原告が本件各著作物の著作権を有するか(争点1)
〔原告の主張〕
ア 原告は、本件各著作物を制作した著作権者であり、その著作権を有する。
イ 原告は、本件各著作物を収録したDVDのパッケージに、無断複写や業務上
映を禁じる旨の警告文を記載した上で原告の公式ウェブサイトのURLを記載し、
日本全国で販売している。また、上記のパッケージには、「million」、
「REAL」、「S級素人」という原告のレーベル(屋号)が記載されており、上
記ウェブサイトにリンクがあるアダルトDVD等の通販サイトにおいては、「メー
カー」欄に原告の社名、「レーベル」欄に上記レーベルが表示された上で本件各著
作物のDVD等が販売されているから、上記レーベルは、原告の変名として広く周
知されているものであり、著作権法14条によって原告は著作者と推定される。
さらに、原告は、本件各著作物の監督ないし同監督が所属する法人との間で、本
件各著作物の制作業務委託契約を締結し、その際、本件各著作物の著作権が原告に
帰属することを確認した。
〔被告の主張〕
ア 原告は、本件各著作物の著作権を有することを立証できていない。
イ 本件各著作物を収録したDVDのパッケージに原告の公式ウェブサイトのU
RLが記載されているからといって、原告が本件各著作物を自己の著作の名義の下
に公表したとはいえない。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。