損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)11472
判決日2023-05-11
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 ANSON株式会社

この事件の代理人

  • 姜永守(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 三坂和也(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各申告が虚偽事実の告知(不競法2条1項21号)又は不法行為に該
当するか(争点1・請求原因)
(2) 原告の損害の有無及びその額(争点2・請求原因)
(3) 原告の本訴提起の態様が不法行為となるか(争点3・抗弁)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、5万2492円及びこれに対する令和3年10月25日
から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを20分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担
とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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