損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)3847
判決日2023-03-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 コモライフ株式会社/被告 有限会社MAKIスポーツ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件申立てについて不法行為の成否(本件特許に関する無効原因の有無)
(争点1)
(2) 損害の発生及びその額(争点2)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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