事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)2188等 |
| 判決日 | 2023-01-23 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 合同会社Bless/原告 株式会社キングジム |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は次のとおりである。なお、原告は、原告商品の形態が、 「原告の」商品等表示であること(他人性)、需要者の間に広く認識されてい ること(周知性)、原告商品の形態と被告商品の形態が類似していること、被 - 3 - 告商品が原告商品との混同を生じさせていること(混同のおそれ)についても 主張し(請求原因)、被告はこれらを争っている。 (1) 本訴請求関係(争点1・請求原因) ア 原告商品の形態が原告の「商品等表示」(不競法2条1項1号)に該当 するか(争点1-1) イ 損害の発生及びその額(争点1-2) ウ 差止め及び廃棄の必要性があるか(争点1-3) (2) 反訴請求関係(争点2) ア 本件表示の内容が「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」(不競法 2条1項21号)に該当するか(争点2-1) イ 差止め及び削除の必要性があるか(争点2-2)
主文(判決文より)
1 原告は、被告が販売している別紙被告商品目録記載のスピーカー付きマイク が、原告が販売している別紙原告商品目録記載のスピーカー・アンプ内蔵型マ イクを模造した商品であるとして被告に対し販売の中止と損害賠償を求める訴 えを提起した旨を、口頭、文書又はインターネットを通じて第三者に告知又は 流布してはならない。 2 原告は、別紙ウェブサイト目録記載1のウェブページにおける別紙表示目録 記載の表示及び別紙ウェブサイト目録記載2のウェブページを削除せよ。 3 原告の本訴請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、原告の負担とする。
出典
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