商標権侵害差止等請求事件、不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)4272等
判決日2022-12-05
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1号、不正競争防止法3条、不正競争防止法4条、商標法36条1項
当事者被告 株式会社リーダーバイクジャパン/原告 株式会社BROTURES

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は、別紙被告標章目録記載の標章を付した自転車、自
転車フレームその他自転車の部品及び付属品を販売し、販売
のために展示し、輸入してはならない。
2 被告は、別紙被告標章目録記載の標章を付した自転車、自
転車フレームその他自転車の部品及び付属品を廃棄せよ。
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3 被告は、別紙ウェブサイト目録記載1ないし3の各ウェブ
サイトから別紙被告標章目録記載の標章を削除せよ。
4 被告は、原告に対し、1000万円及びこれに対する令和
2年6月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
5 被告の第2事件に係る請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、第1事件及び第2事件を通じて被告の負担と
する。
7 この判決は、第4項に限り仮に執行することができる。

出典

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