事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)1391 |
| 判決日 | 2022-09-15 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 ファミリーイナダ株式会社/被告 株式会社フジ医療器 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各発明の技術的範囲への属否(争点1) (2) 無効理由の有無(争点2) ア 公開特許公報(特開 2009-254408。平成21年11月5日公開。乙6。以下 「乙6公報」という。)記載の発明(以下「乙6発明」という。)に基づく本件各 発明の進歩性欠如の有無(争点2-1)
主文(判決文より)
1 被告は、別紙「被告製品目録」記載の各製品を製造、販売し、又は販売の申 出をしてはならない。 2 被告は、別紙「被告製品目録」記載の各製品を廃棄せよ。 3 被告は、原告に対し、4862万9824円並びにうち781万円に対する 平成30年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員及びうち4081 万9824円に対する令和3年2月25日から支払済みまで年3分の割合による金 員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、これを5分し、その3を被告の負担とし、その余を原告の負担 とする。 6 この判決は、第1項及び第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
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