事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)6974 |
| 判決日 | 2022-09-12 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法26条1項6号、商標法36条2項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社トーリン/被告 株式会社エス・エム・エス |
この事件の代理人
- 田辺克彦(被告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 被告が見出し及び説明文において被告標章を使用しているか(争点1) (2) 被告役務が本件商標権の指定役務と同一又は類似であるか(争点2) (3) 被告標章の使用が商標法26条1項6号に該当するか(争点3) (4) 損害の発生及びその額(争点4) (5) 被告標章の削除の必要性があるか(争点5)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。