特許権侵害行為差止等請求事件(承継参加)

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)3374
判決日2022-06-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者参加人 パナソニック株式会社/被告 パナソニックホールディングス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件製品が本件発明の技術的範囲に属するかどうか(争点1)
(2) 直接侵害及び間接侵害が成立するかどうか(争点2)
(3) 本件発明が次の無効理由を有するかどうか(争点3)
ア サポート要件違反①(争点3-1)
イ サポート要件違反②(争点3-2)
ウ 明確性要件違反(争点3-3)
エ 文献(平成12年に「光学」に掲載された乙34の文献。以下「乙34文
献」という。)記載の発明(以下「乙34の1発明」という。)に基づく新規
性欠如(争点3-4)
オ 乙34文献記載の発明(以下「乙34の2発明」という。)に基づく進歩性
欠如(争点3-5)
カ 公開特許公報(平成11年6月15日公開の特開平11-159953。
乙35。以下「乙35公報」という。)記載の発明(以下「乙35発明」とい
う。)に基づく新規性欠如(争点3-6)
キ 公開特許公報(昭和58年1月31日公開の特開昭58-16665。乙
36。以下「乙36公報」という。)記載の発明(以下「乙36発明」という。)
に基づく新規性欠如(争点3-7)
ク 乙36発明に基づく進歩性欠如(争点3-8)
(4) 損害の発生及びその額(争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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