事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)3374 |
| 判決日 | 2022-06-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 参加人 パナソニック株式会社/被告 パナソニックホールディングス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件製品が本件発明の技術的範囲に属するかどうか(争点1) (2) 直接侵害及び間接侵害が成立するかどうか(争点2) (3) 本件発明が次の無効理由を有するかどうか(争点3) ア サポート要件違反①(争点3-1) イ サポート要件違反②(争点3-2) ウ 明確性要件違反(争点3-3) エ 文献(平成12年に「光学」に掲載された乙34の文献。以下「乙34文 献」という。)記載の発明(以下「乙34の1発明」という。)に基づく新規 性欠如(争点3-4) オ 乙34文献記載の発明(以下「乙34の2発明」という。)に基づく進歩性 欠如(争点3-5) カ 公開特許公報(平成11年6月15日公開の特開平11-159953。 乙35。以下「乙35公報」という。)記載の発明(以下「乙35発明」とい う。)に基づく新規性欠如(争点3-6) キ 公開特許公報(昭和58年1月31日公開の特開昭58-16665。乙 36。以下「乙36公報」という。)記載の発明(以下「乙36発明」という。) に基づく新規性欠如(争点3-7) ク 乙36発明に基づく進歩性欠如(争点3-8) (4) 損害の発生及びその額(争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。