特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)3297
判決日2022-04-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 泉株式会社/被告 株式会社近畿エデュケーションセンター

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件訂正後発明1の技術的範囲への属否(争点1)
(2) 本件発明2の技術的範囲への属否(争点2)
(3) 本件訂正後発明1の無効理由の有無(争点3)
ア 公開特許公報(特開 2015-45715 号。平成27年3月12日公開。乙10。
以下「乙10公報」という。)記載の主に請求項2、図3(A)及び図5(A)
から把握される発明(以下「引用発明1-1」という。)に基づく本件訂正後発
明1の拡大先願要件違反の有無(争点3-1)
イ 乙10公報記載の主に請求項6、図9(A)及び図11(A)から把握さ
れる発明(以下「引用発明1-2」という。)に基づく本件訂正後発明1の拡大
先願要件違反の有無(争点3-2)
ウ 公開特許公報(特開 2015-217642 号。平成27年12月7日公開。乙1
1。以下「乙11公報」という。)記載の発明(以下「引用発明2」という。)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。