事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)5620等 |
| 判決日 | 2022-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法101条1号 |
| 当事者 | 被告 株式会社ラプラス・システム/原告 株式会社フィールドロジック/被告 株式会社フィールドロジックデータサービス/被告 株式会社インタープローブ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告は、被告フィールドロジックが別紙「被告製品目録」記載の製品を販売 することが、原告の別紙「特許権目録」記載の特許権を侵害する旨を被告フィール ドロジックの取引先その他の第三者に告知し、流布してはならない。 2 原告は、被告フィールドロジックに対し、313万2800円及びこれに対 する令和2年10月21日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 原告の請求をいずれも棄却する。 4 被告フィールドロジックのその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は、①事件及び②事件を通じ、原告に生じた費用の21分の1、被 告フィールドロジックに生じた費用の7分の1を被告フィールドロジックの負担と し、原告及び被告フィールドロジックに生じたその余の費用、被告データサービス、 被告インタープローブに生じた費用を原告の負担とする。 6 この判決は、1項及び2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。