特許権侵害差止等請求事件、不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和1(ワ)5620等
判決日2022-03-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法101条1号
当事者被告 株式会社ラプラス・システム/原告 株式会社フィールドロジック/被告 株式会社フィールドロジックデータサービス/被告 株式会社インタープローブ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告は、被告フィールドロジックが別紙「被告製品目録」記載の製品を販売
することが、原告の別紙「特許権目録」記載の特許権を侵害する旨を被告フィール
ドロジックの取引先その他の第三者に告知し、流布してはならない。
2 原告は、被告フィールドロジックに対し、313万2800円及びこれに対
する令和2年10月21日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3 原告の請求をいずれも棄却する。
4 被告フィールドロジックのその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は、①事件及び②事件を通じ、原告に生じた費用の21分の1、被
告フィールドロジックに生じた費用の7分の1を被告フィールドロジックの負担と
し、原告及び被告フィールドロジックに生じたその余の費用、被告データサービス、
被告インタープローブに生じた費用を原告の負担とする。
6 この判決は、1項及び2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。